
処方箋なしで例外的に医療用医薬品を販売する「零売(れいばい)薬局」を運営する3社が、国の販売規制は過剰で無効だとして、販売を行うことができる地位の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(角谷昌毅裁判長)は18日、原告側の請求をいずれも退けた。
医療用医薬品の零売を巡り、厚生労働省は2014年以降、通知で規制を強化。処方箋なしの販売は「やむを得ない場合」に限って認めるとしたほか、「病院に行かなくても買える」といった広告表示も「不適切」とした。
角谷裁判長は、薬剤師が医師の処方箋なしに医療用医薬品の販売を行うことは「実質的に医行為に該当し、保健衛生上の危害が生じる恐れがある」と判断。法令上の特別の定めがない限り許容されず、通知は医薬品の安全性確保などを定めた医薬品医療機器法の趣旨に反しないと判断した。
訴訟で原告側は、通知は憲法が保障する「職業選択の自由」などを侵害すると訴えていた。判決後、記者会見した原告側代理人は「到底承服できない」と述べ、控訴する意向を示した。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区
2026年09月18日 19時50分