
妻を暴行して死なせ、遺体を遺棄したとして、傷害致死罪などに問われた黒木佳史被告(36)の裁判員裁判の判決が20日、大阪地裁であった。辛島明裁判長は弁護側の無罪主張を退け、求刑を上回る懲役12年6月(求刑懲役12年)を言い渡した。
妻いずみさん=当時(52)=の遺体は見つかっておらず、弁護側は「死亡していない可能性がある」と主張。被告は一貫して黙秘した。
判決で辛島裁判長は、隣人が物音や女性の悲鳴を聞いたと証言したことや、自宅から血痕が検出されたことから、黒木被告が死亡させたと認定。「暴行は非常に悪質で、人命が奪われたことは極めて重大」と非難した。
判決によると、黒木被告は2024年5月、いずみさんに暴行して死亡させ、同6月に遺体を遺棄した。
〔写真説明〕大阪地裁=大阪市北区
2026年10月20日 19時51分