大野元参院議員らに一部無罪=罰金60万円、秘書は20万円―自民派閥裏金事件・東京地裁



自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われた元参院議員大野泰正(67)、元政策秘書岩田佳子(62)両被告の判決が23日、東京地裁であった。福家康史裁判長は、起訴内容の一部を無罪とした上で、大野被告に罰金60万円、岩田被告に同20万円を言い渡した。

一連の事件では当時の国会議員4人を含む12人が立件され、議員側の判決は初めて。検察側はそれぞれ罰金150万円と同50万円を求刑し、弁護側は「預かり金」だとして無罪を主張していた。

最大派閥だった「清和政策研究会」(旧安倍派)の販売ノルマを超えたパーティー券収入の還流分が、大野被告の資金管理団体「泰士会」への寄付金に当たるか否かが最大の争点だった。福家裁判長は、派閥側が預かり金と説明したことはなく、大野被告側も他の金銭と分けずに管理していたとし、「寄付に当たる」と認定。「還流分がノルマ超過分だと未必的に認識していた」と述べた。

その上で、起訴された5年分のうち、2018~21年分の不記載について、大野被告が記載義務を認識していなかった可能性が否定できないと判断。「検察官の主張は合理的な疑いが残る」として無罪とした。

一方、還流再開が決まった22年分は、議員側が主催する勉強会の収入などに付け替えていたと指摘。不記載について共謀の成立を認め、「政治の公明と公正を確保する政治資金規正法の目的を害し、責任は大きい」と述べた。

判決によると、大野、岩田両被告は22年分の収入について、帳簿を作成していた秘書と共謀し、清和政策研究会からの還流分1120万円を泰士会の収支報告書に記載しなかった。

事件を巡っては、元議員や派閥の元会計責任者ら8人の略式命令や有罪判決が確定。不記載額が約4800万円に上った池田佳隆元衆院議員(60)の初公判期日は決まっていない。

市川宏・東京地検次席検事の話

判決内容を十分検討して適切に対処したい。

【時事通信社】 〔写真説明〕元参院議員の大野泰正被告

2026年06月23日 14時43分


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