
殺人や性犯罪など重大事件の被害者や遺族を対象に、弁護士が刑事・民事の手続きを包括的に支援する「犯罪被害者等支援弁護士制度」が13日に始まった。日本司法支援センター(法テラス)が窓口となり、原則無償で利用できる。経済的な事情で弁護士への依頼を断念したり、十分な救済を受けられなかったりする事態を防ぐ狙いがある。
対象は預貯金などの流動資産が300万円以下の被害者や遺族ら。適用される犯罪は殺人、傷害致死、危険運転致死など故意に人を死亡させた犯罪や、不同意性交と不同意わいせつなどの性犯罪となる。全治3カ月以上のけが、一定の後遺障害が残る傷害も含まれる。13日以降に受けた被害について申請できる。
〔写真説明〕改正総合法律支援法(参院先議)が全会一致で可決、成立した衆院本会議=2024年4月、国会内
2026年01月13日 00時05分