一、背後から襲撃した犯行は卑劣で、極めて悪質。公共の静穏や安全を大きく侵害し、生じた結果も重大だ 一、被告の生い立ちが事件の背景や遠因になったことは否定できないが、大きな飛躍があり、生い立ちの影響を大きく認めることはできない 一、動機や経緯について酌むべき余地は大きくない。結果の重大性を十分認識していると言えず、十分な反省が認められない 一、被告が作製した手製銃は人を殺傷するに足る威力があった。
2026年01月21日 23時17分
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