
国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)の医療機器使用で、業者側に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして収賄罪に問われた元肝胆膵(すい)内科医長、橋本裕輔被告(49)の判決が6日、東京地裁であった。向井香津子裁判長は「収賄の故意が認められない」として無罪を言い渡した。検察側は懲役2年6月、追徴金約315万円を求刑していた。
橋本被告は2020年6月と21年5月、医療機器メーカー「ゼオンメディカル」(東京)の製品を多く使う見返りに、同社から現金計約315万円の送金を受けたとして起訴された。弁護側は、同社製品の使用感などを調査する契約に基づく正当な報酬だとして無罪を主張していた。
判決で向井裁判長は、被告が19年度に実施した調査には実態があり、贈賄の趣旨は認められないと判断。一方、20年度の調査についてはゼオン社に贈賄の趣旨があったとしたが、被告は前年度同様の契約義務があると信じて行動したにすぎず、収賄の故意は認められないと結論付けた。
贈賄罪に問われたゼオン社元社長柳田昇被告(69)の判決は4月16日に予定されている。
東京地検の市川宏次席検事の話
判決内容を十分検討して適切に対処したい。
〔写真説明〕国立がん研究センター東病院=千葉県柏市
2026年02月06日 17時05分