弁護士に業務停止3カ月=依頼者の女性に性行為―第二東京弁護士会



依頼者の女性の意に反して性行為をしたなどとして、第二東京弁護士会は6日、馬奈木厳太郎弁護士(50)を同日付で業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。同弁護士は、この女性が演劇界の性暴力撲滅などを訴えて設立した団体の顧問をしていた。

〔写真説明〕第二東京弁護士会が入る弁護士会館=東京都千代田区

2026年02月06日 17時08分


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