消費者庁に業務停止命令など要請=サーバー販社の預託法違反―被害者弁護団



顧客が購入したサーバーを第三者に貸し出し、配当を支払うなどとうたって契約したとして、被害者弁護団は14日、サーバー販売を手掛ける合同会社クリアースカイ(京都市下京区)について、預託法違反の疑いで業務停止命令などを出すよう消費者庁に求めた。

同社役員らは2月中旬以降、連絡が取れない状態となっており、未償還額は約5000人で約250億円に上るという。弁護団は裁判所に同社の破産を申し立てており、詐欺などの疑いで今後、刑事告発する方針。

弁護団によると、同社は2023年9月~今年2月ごろ、セミナーを開催して参加者らにサーバーの購入を勧誘。代理店を通じて顧客が購入したサーバーを他の企業に貸し出し、数カ月後に元本に10%の利益を上乗せして買い戻すなどとうたっていた。しかし、サーバーは1基だけで、貸し出し実績もうかがえず、「破綻必至の詐欺的スキームだった」という。

2026年04月14日 15時58分

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