せき止めなど特定の市販薬に、18歳未満への販売制限を設ける改正医薬品医療機器法が5月、施行される。若者を中心に社会問題化している市販薬のオーバードーズ(過剰摂取)に対する規制が強化される。
対象となるのは指定成分を含むせき止めのほか、風邪薬や解熱鎮痛剤、アレルギー薬などで、18歳未満への販売が小容量(5~7日分)1箱のみに制限される。薬剤師らは購入者に対し、身分証などで年齢や氏名、他店での購入状況を確認した上で、過剰摂取に関する情報提供を行う。
18歳以上は複数、大容量の購入が可能だが、薬剤師らは理由などを確認し、販売を断ることもある。全年代でインターネット購入できるが、ビデオ通話システムで薬剤師らから同様の確認を受ける必要がある。
規制の実効性を確保するため、厚生労働省と業界団体はガイドラインを整備。頻繁な購入や過剰摂取が疑われる場合、購入者の特徴を店舗内で共有することなどが例示され、薬局やドラッグストアはこれを基に手順書を作り対応する。規制を順守しなければ、店舗の営業許可が更新されない可能性がある。
厚労省はこれまで、省令などで「乱用の恐れのある医薬品」として6成分を定め、これらを含む市販薬の販売に特別なルールを設けていた。改正法では2成分を追加した計8成分を「指定乱用防止医薬品」として規制を義務化する。
2026年04月27日 07時00分
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