
東京都文京区のタワーマンション建設予定地に隣接する学校法人「桜蔭学園」が、建設計画の申請を許可しないよう都に求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。篠田賢治裁判長は、「訴えは不適法」と判断し、原告側の請求を却下した。
桜蔭学園は首都圏で最難関の私立女子中高一貫校を運営。訴訟で原告側は、タワマンが建設されると、のぞき見の危険性があるほか、教室に一切日が差さなくなるなどとし、許可の差し止めを訴えていた。
篠田裁判長は、差し止めの訴えが認められるには、許可前に差し止めなければ救済が困難なものでなければならないと指摘。のぞき見の危険性などは直ちに発生せず、都が許可した後も、原告側は取り消し訴訟などを起こせるとして、現時点では「重大な損害が生じる恐れがあるとは言えない」と判断した。
判決によると、建設計画は現在8階建てのマンションを20階建て(高さ約70メートル)に建て替えるというもの。予定地は建物の高さが46メートルまでに制限される地域のため、マンション管理組合が2022年、制限の緩和を求める建設計画を都に申請していた。
桜蔭学園の話
大変残念。これからも生徒、教職員の安全と学習環境を守るためにできることをしていく。
東京都の話
引き続き適切に対応していく。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区
2026年05月18日 18時39分