
大阪府警OBの行政書士に職務上知り得た口座情報を漏らしたなどとして、地方公務員法(守秘義務)違反罪などに問われた元羽曳野署警部補、草川亮央被告(57)=懲戒免職=の判決が26日、大阪地裁であった。伊藤寛樹裁判長は「不正を繰り返し、規範意識が乏しい」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
伊藤裁判長は「行政書士が現役警察官だった頃に師事し、退職後も懇意にする中で調査に応じていた」と指摘。一方で、「見過ごせない実害が生じた事情はない」として執行猶予を付けた。
判決などによると、草川被告は昨年1~2月、捜査2課の元同僚で行政書士だった男(69)=有罪確定=に依頼され、金融機関に照会した第三者の口座情報を漏らすなどした。
〔写真説明〕大阪地裁=大阪市北区
2026年06月26日 15時24分