
客観的な調査に基づかず、広告に「注文住宅会社No.1」と表示するなどしたとして、消費者庁は28日、景品表示法違反(優良誤認)で、分譲住宅販売の飯田グループホールディングス(飯田GHD、東京都)の子会社4社に、課徴金計約4億4100万円の納付命令を出した。
命令を受けたのは、住宅情報館(相模原市)と、一建設、アーネストワン、飯田産業(いずれも東京都)。
同庁が2024年2月、飯田GHDを含む5社に再発防止などを求める措置命令を出していた。
同庁によると、子会社4社は22年2月~23年9月、自社サイトやチラシなどで「高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1」「土地情報が豊富な注文住宅会社No.1」などと表示した。
飯田GHDが市場調査会社に調査を委託していたが、調査対象者が飯田グループを実際に利用したことがあるかは確認していなかったという。
飯田GHDの話
多大な迷惑と心配をおかけし深くおわびする。命令を真摯(しんし)に受け止め、法令順守の徹底と再発防止策に取り組む。
〔写真説明〕消費者庁などが入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区
2026年10月28日 19時20分