演技指導などの名目で俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた元映画監督で無職、榊英雄被告(56)の上告について、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は棄却する決定をした。4日付。懲役8年とした一、二審判決が確定する。
一、二審判決によると、榊被告は2015年3月~16年9月、東京都内の事務所やホテルで、当時20代の女性2人に性的暴行を加えた。
弁護側は「同意があった」と無罪を主張したが、一審東京地裁は今年3月、「監督と俳優という立場の差を悪用した」として退けた。二審東京高裁も7月、一審の判断を支持した。
2026年11月05日 17時37分
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