生活インフラ事業者の認定制度=過疎地サービス維持へ法改正―経産省方針



経済産業省は、過疎地で医療・介護や小売りなど生活に必要な「エッセンシャルサービス」(ES)を担う事業者を自治体が認定する制度を創設する方針を固めた。生活協同組合、労働者協同組合といった非営利組織も対象に含め、認定されれば金融支援を受けやすくなる仕組みを導入する。16日の産業構造審議会(経産相の諮問機関)小委員会に素案を示した上で、来年の通常国会に産業競争力強化法改正案を提出、成立を目指す。

人口減少に歯止めがかからない地域では、スーパーなどの店舗撤退が相次いでいる。同省はサービス維持に向け、ES事業者の社会的な認知度の向上を図るとともに、協同組合などの非営利組織を新たな担い手とする方向で支援に乗り出す。

新制度では、地域内で医療・介護や小売り、物流、移動サービスなどを展開する事業者を自治体が認定。認められれば、日本政策金融公庫の低利融資制度や、中小企業基盤整備機構による債務保証制度を活用できるようになる。

各協同組合の設立・運営に対する支援も拡充。ES関連事業を行う協同組合の設立に必要な人数などの要件を緩和する。さらに、組合員以外に商品を販売する際に必要な手続きを簡素化する方向で調整する。

【時事通信社】 〔写真説明〕経済産業省=東京都千代田区

2025年12月16日 14時44分


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