内閣府は、自治体の地方創生事業に寄付した企業が税優遇を受けられる「企業版ふるさと納税」について、企業側に認められる行為に関するルールを整理した。同制度では、自治体が企業に経済的な見返りを与えることを禁止している。ただ、「禁止事項の線引きが曖昧だ」との指摘があり、具体的なケースを挙げて解釈を明確にすることで、民間資金を地方に呼び込みたい考えだ。
新たに示したルールではまず、寄付企業が大学や研究機関と共同研究を行う場合について説明。研究の結果、得られた課題解決手法などの「成果」が、地域の経済活性化や住民の利便性向上につながると見込まれれば、禁止事項には当たらないとした。研究内容を自治体や大学の研究機関のホームページで公開し、他の企業も参加できる仕組みにすることも求めている。
プロスポーツチームの運営会社からの寄付で建設したスタジアムやアリーナの使用についても言及。チームの本拠地として利用する場合でも、地域住民や他団体が利用できて、特定のチームだけが安く利用できるといった不当な優遇がなければ、禁止事項には該当しないと整理している。
企業版ふるさと納税には、企業側のメリットとして税額控除や企業イメージの向上、地域との関係強化などが想定される。一方、地域にとっては寄付金により産業振興やインフラ整備、防災対策の強化などが期待され、政府は自治体や企業に活用を呼び掛けている。
【時事通信社】
2026年04月21日 20時30分
administration