「除斥期間」起算点、最後の発症時=B型肝炎訴訟で合意―患者側と国、救済拡大へ・福岡高裁



集団予防接種が原因でB型肝炎を繰り返し発症した患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が15日、福岡高裁(河合芳光裁判長)であり、肝炎を再発、再々発した場合、損害賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」の起算点を最後の発症時とすることで合意した。その上で、患者ら7人について和解が成立した。原告側弁護団が明らかにした。

原告側によると、協議では「合意書の趣旨を十分に踏まえ適正な運用がされ、広く被害救済が進んでいくことを切に希望します」とする裁判所の所感が読み上げられた。

再発患者の訴訟を巡っては、最高裁が2021年4月、起算点は最初の発症時ではなく、再発時と判断。再発、再々発した患者の救済に向けた原告側と国の協議が福岡高裁で行われていた。

特別措置法に基づく現行制度では、慢性肝炎患者は国を相手に提訴した後に和解すると、給付金1250万円が受け取れる。しかし、最初の発症時から起算して20年の除斥期間を過ぎて提訴した場合、給付額は最大300万円に減額されていた。

今回の合意により、起算点が繰り下げられ、最後の発症時から20年以内に提訴していれば1250万円を受け取れるようになる。除斥期間を理由に給付金を減額された患者の救済につながる。

〔写真説明〕福岡高裁=福岡市中央区

2026年01月15日 19時42分


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