「Zoom」側に1.8億円賠償命令=商標権侵害、コロナ禍まで―東京地裁



ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」のロゴに商標権を侵害されたとして、音楽用電子機器メーカーのズーム(東京都)が米国のZoom運営会社などに計6億円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。渋谷勝海裁判長は新型コロナ禍までの商標権侵害を認め、計約1億8200万円の支払いを命じた。ロゴの使用差し止め請求は棄却した。

判決によると、原告は社名をアルファベットで横書きしたロゴを2006年に商標登録。被告側は遅くとも16年からZoomのサービスで同じアルファベットを配置したロゴを使用した。

渋谷裁判長は、両社のロゴは外観や呼称などを全体的に考察すれば類似するとし、「誤認・混同の恐れがあった」と指摘。ただ、コロナ禍で被告のサービスのシェアが大幅に拡大、認知度が高まったため、20年7月以降はその恐れは認められないと判断した。

その上で、原告の損害額は16年2月~20年6月までで約1億6600万円と認定。米運営会社と共に被告となった日本の販売代理店についても、商標権侵害をほう助して約1600万円の損害を与えたと認めた。

原告は20年4月に被告側に使用中止を求めたが、商標権侵害を否定されたため、21年に提訴した。

判決後、原告側は取材に応じなかった。米運営会社は「ロゴ使用の継続を認める判断に安堵(あんど)している。一方、20年7月以前の期間に関する判決については誠に遺憾で、今後あらゆる対応策を検討する」とコメントした。

〔写真説明〕音楽用電子機器メーカー「ズーム」の商標(上・同社ホームページより)と、ウェブ会議システム「Zoom(ズーム)」のロゴ(ホームページより)

2026年04月24日 22時33分


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