二審も消費者庁命令取り消し=「糖質カット」炊飯器巡る訴訟―東京高裁



「糖質カット」をうたう炊飯器を巡り、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けた販売会社「forty―four」(東京)が、命令取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁であった。三木素子裁判長は、同庁の措置命令を初めて取り消した一審東京地裁判決を支持し、国の控訴を棄却した。

措置命令の対象となった炊飯器「LOCABO(ロカボ)」について、販売会社は糖質カット機能で炊いた場合、「おいしさそのまま」と自社のウェブサイトなどに表示。同庁は糖質カット機能でも通常と同様の炊き上がりになるかのような表示だと主張していた。

判決で三木裁判長は、「おいしさ」は抽象的・主観的な表示に過ぎず、「通常の機能と比べて味が劣るものではないことをアピールする表現にとどまる」と指摘。一審に続き、消費者が誤認するとは言えないと退けた。

原告側代理人の山口建章弁護士は「消費者庁が景品表示法の運用を改めるきっかけになることを期待する」とのコメントを発表した。

消費者庁表示対策課の話

主張が認められず残念。判決内容を精査し、今後の対応を検討したい。

〔写真説明〕東京高裁=東京都千代田区

2026年06月10日 21時52分


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