「喫煙目的施設」届け出制に=バー、スナックなど―受動喫煙対策取りまとめ・厚労省



厚生労働省の専門委員会は16日、見直しを検討してきた受動喫煙対策を大筋で取りまとめた。厚労省が省令を改正し、バーなど「喫煙目的施設」を届け出制とする。一方、加熱式たばこへの規制強化は見送った。

2020年4月施行の改正健康増進法は、飲食店などを原則屋内禁煙と規定。バーやスナックなど喫煙を主目的とする喫煙目的施設は、施設内で喫煙可能とした。

専門委が大筋了承した厚労省報告書案は、同施設の現状に対し、要件を満たしていない店が名乗っていたり、自治体が実態を把握できていなかったりすると指摘。自治体への届け出制を導入することで、行政の指導が行き届くようにする。

加熱式たばこは法改正当時、健康への影響が明らかではないとして、飲食店などの喫煙室で飲食できる経過措置が取られた。

〔写真説明〕バーでたばこを吸う客=資料(AFP時事)

2026年07月16日 15時17分


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