
演技指導などの名目で俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた元映画監督で無職の榊英雄被告(56)の控訴審判決が24日、東京高裁であった。鈴木巧裁判長は懲役8年とした一審東京地裁判決を支持し、無罪を訴えた弁護側控訴を棄却した。
鈴木裁判長は「監督と出演俳優という立場の差を悪用した悪質かつ卑劣な犯行だ」と指摘。女性2人の供述を信用できると判断した一審判決に不合理な点はないとし、弁護側の「女性は被告との性交に同意していた」などとする主張を退けた。
一、二審判決によると、榊被告は2015年3月~16年9月、都内の事務所やホテルで、当時20代の女性2人に性的暴行を加えた。
〔写真説明〕東京高裁=東京都千代田区(EPA時事)
2026年07月24日 18時05分