未成年の選挙運動禁止は「違憲」=元高校生ら、賠償は認めず―東京地裁



未成年者の選挙運動を罰則付きで禁じる公選法の規定は違憲として、元高校生ら4人が国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。衣斐瑞穂裁判長は、規定は「表現の自由を定めた憲法に違反する」と判断した。原告側の請求は退けた。

未成年者の選挙運動を禁じる規定の合憲性が争われたのは初めて。

衣斐裁判長は「未成年者が選挙運動に参加した場合にどのような弊害が生じるのか、国として具体的な検討がされたとは認めがたい」と指摘。国側は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれるなどと主張したが、「未成年者の選挙運動一般を規制する必要性が高いとは言えず、必要かつ合理的な規制として是認することはできない」と述べ、違憲と結論付けた。

一方、未成年者を使用して選挙運動させることを禁じた規定については、未成年者保護の観点から一律に禁止する必要性は高いとし、「合憲」と判断した。

その上で、「規定の制定時点で権利侵害が明白だったとは言えない」として、賠償請求などは退けた。

〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区

2026年09月25日 19時41分


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