
マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への本格移行に伴い、サラリーマンら約7700万人分の従来型の健康保険証の有効期限が12月1日で切れる。その後は医療機関での受診時はマイナ保険証かマイナカードを持っていない人に発行される「資格確認書」を使う必要がある。ただ、厚生労働省は患者や医療現場の混乱を避けるため、期限切れ保険証での受診も来年3月末まで特例的に認める方針だ。
マイナ保険証は、医療機関の窓口にあるカードリーダーで本人確認を行う。医師らが薬の処方歴を共有できるなどのメリットがあるものの、利用率は今年10月末時点で37.14%にとどまる。
12月1日に期限が切れるのは、企業の健康保険組合や公務員の共済組合などの従来型保険証。同2日以降は、医療機関の窓口でマイナ保険証か資格確認書を提示することになるが、期限切れを知らずに従来型保険証で受診しようとする患者も想定される。このため厚労省は、期限切れの従来型保険証のみを持参した場合でも、全額自己負担は求めず、来年3月末までは通常の負担割合で済むよう特例措置を設けることにした。
75歳以上の後期高齢者や自営業者ら向けの国民健康保険の保険証も今年7月以降、順次期限切れを迎えており、同様の対応を取っている。
この他、マイナ保険証利用時にカードリーダーで本人確認できないなどのトラブルが発生する可能性もある。ただ、厚労省は「過去の受診歴などで確認し、患者が全額を自己負担することはない」としている。
【時事通信社】
〔写真説明〕小児科クリニックの受付に置かれているマイナンバーカード専用のカードリーダー=2023年12月12日、東京都文京区
2025年11月22日 14時32分