
痩身(そうしん)エステ契約とセットで販売していたダイエット商品について、「クーリングオフや途中解約はできない」と事実とは異なる説明をしたなどとして、消費者庁は30日までに、特定商取引法違反(不実の告知など)で、エステサロン大手「スリムビューティハウス」(東京都港区)に3カ月の一部業務停止などを命じた。西坂才子代表取締役にも3カ月の業務停止を命じた。いずれも29日付。
同庁によると、同社は少なくとも2024年10月~25年3月、痩身エステの契約時にセット販売していたダイエット用プロテインについて、エステを解約しても解約できないと説明していた。
また、エステ体験で訪れた客に、「きょう契約しないとキャンペーンは適用されない」などと執拗(しつよう)な勧誘も行っていた。
全国の消費生活センターには23年4月~25年12月、「強引な勧誘を受けた」といった相談が計170件寄せられていた。
同社は1987年10月設立で、ウェブサイトによると昨年12月時点で全国に55店舗を展開。命令について「真摯(しんし)に受け止め信頼回復に努める」とのコメントを出した。
〔写真説明〕消費者庁が入る中央合同庁舎第4号館=東京都千代田区.jpg
2026年01月30日 19時15分