二審も国の責任認めず=原発避難者訴訟―福岡高裁



東京電力福島第1原発事故で、避難を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったなどとして、福島県や関東地方から福岡県などに避難した14世帯41人が、国と東電に計約1億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、福岡高裁(高瀬順久裁判長)であった。高瀬裁判長は一審福岡地裁判決を支持し、国の責任を認めなかった。東電に対しては一審判決を一部変更して総額を減らし、7世帯22人に計約400万円の支払いを命じた。

高瀬裁判長は、仮に国が規制権限を行使し、2002年に政府が示した地震の規模や発生確率を予測する「長期評価」に基づいて防潮堤を東電に設置させたとしても、「事故が発生した可能性が相当ある」と指摘し、国の責任を認めなかった。津波についても「発生が切迫していたとの予見はなかった」と国の予見可能性を否定した。

東電には、過失の有無にかかわらず賠償責任を負うと定めた原子力損害賠償法に基づく責任があるとし、一審同様、福島県内からの避難者に限り、請求を認めた。

同種訴訟は全国に約30件あるが、最高裁が22年6月、国の賠償責任を否定して以降、国の責任を認めない判決が相次いでいる。

〔写真説明〕福岡高裁=福岡市中央区

2026年02月04日 18時38分


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