差し戻し審も開示認めず=警察庁保有の個人情報―東京高裁



警察庁が保有する個人情報管理簿を巡り、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」が国に開示を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が5日、東京高裁であった。鹿子木康裁判長は争点となっていた一部の不開示部分について、「警察庁長官の判断に裁量権の逸脱、乱用はない」として原告側控訴を棄却した。原告側は上告する方針。

管理簿は担当部署や利用目的など10項目から成る表形式の文書。一審東京地裁と差し戻し前の二審は、一律不開示とした警察庁の対応は違法だとしていずれも一部開示を命令。残る不開示部分のうち、備考欄などの開示の可否が争われた。

鹿子木裁判長は、備考欄には公表されていない職員の氏名や情報収集対象者が記載されており、開示すれば捜査活動を妨害する可能性があるなどと指摘。開示を求めた原告側の主張を退けた。

〔写真説明〕東京高裁=東京都千代田区

2026年02月05日 16時47分


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