
新型コロナウイルス対策で導入された個人事業主や中小企業向けの持続化給付金が不支給となったのは違法だとして、事業者ら77人が国に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。品田幸男裁判長(衣斐瑞穂裁判長代読)は、不支給決定はそもそも訴訟の対象になる「処分」に当たらないとして訴えを却下した。
持続化給付金は、売上高が前年同月と比べて1カ月でも半分以下となれば最大で法人に200万円、個人事業主に100万円が支給される制度。申請には確定申告書の控えや対象月の売上高が分かる書類などが必要だったが、原告らは書類の不備を理由に不支給とされ、提訴していた。
原告側は、指定されていない書類でも収入の半減などを証明できれば給付金が支払われると主張し賠償も求めたが、品田裁判長は指定書類以外は認められないとして退けた。
判決後、原告側弁護団は「公的助成からの切り捨ては断じて許容できない」との声明を出した。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区
2026年02月05日 18時42分