母親、二審も有罪=遺棄ほう助は認めず―ホテル切断遺体・札幌高裁



札幌市の繁華街ススキノのホテルで2023年、男性会社員=当時(62)=が女に殺害され、頭部を切断された事件で、女の母親で、死体遺棄と損壊のほう助罪に問われた田村浩子被告(63)の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。青沼潔裁判長は懲役1年2月、執行猶予3年とした一審札幌地裁判決を破棄し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。弁護側は上告する方針。

一審は遺棄と損壊のほう助をいずれも認めていた。

青沼裁判長は遺棄行為について、娘の瑠奈被告(32)=殺人罪などで起訴=が頭部を自宅へ運び込んだ時点で終了したと指摘。自宅に頭部を隠すことを容認するなどした浩子被告の行為が遺棄のほう助に当たるとした検察側主張を退け、死体損壊のほう助のみ認定した。

二審判決によると、浩子被告は23年7月、瑠奈被告から頭部損壊の様子をビデオ撮影するよう求められ、夫の修被告(62)=二審で懲役1年、執行猶予3年=に依頼し撮影させるなどの手助けをした。

修被告については札幌高裁が今年1月、死体遺棄と損壊のほう助を認めた一審判決を破棄し、損壊のほう助のみ認定。被告側、検察側双方が上告している。

上本哲司・札幌高検次席検事の話

判決内容を精査し、適切に対応したい。

〔写真説明〕札幌高裁=札幌市中央区

2026年02月19日 18時59分


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