
長崎市で2017年に男子高校生が自殺した問題に関する著書を出版した元共同通信社記者でジャーナリスト石川陽一さんが、表現の自由を侵害されたなどとして、同社に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。大沢多香子裁判長は同社側の対応は不法行為に当たらないとして請求を棄却した。
大沢裁判長は、石川さんが著書で共同通信の加盟社に批判的な内容を執筆する際、相手への確認取材を怠ったことは社外活動の許可取り消し理由に該当すると判断。石川さんを異動させたことも、業務上の必要性を欠くとは言えないとした。
石川さんは在職中の22年11月に著書を出版したが、地元メディアが問題を積極的に報じなかったことを「黙殺」と表現したことを問題視され、許可を取り消されたと主張。記者職を解かれ、名誉感情を侵害されたなどと訴えていた。
共同通信社の話
当社の主張が認められたものと考えている。
〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)
2026年02月20日 13時04分