テクノ社社長に懲役11年=特捜部取り調べは「不相当」―融資金詐欺と特別背任・東京地裁



融資名目で金融機関から計約22億円をだまし取ったなどとして、詐欺と会社法違反(特別背任)の罪に問われた太陽光発電会社「テクノシステム」(東京)社長、生田尚之被告(52)の判決が13日、東京地裁であり、中川正隆裁判長は「巧妙かつ悪質で刑事責任は非常に重い」として懲役11年(求刑懲役13年)を言い渡した。

一方、東京地検特捜部の取り調べについて「説得や追及の域を逸脱した発言がなされており、不相当と言わざるを得ない」と言及した。弁護側は取り調べが拷問に当たるとして起訴は無効だと主張したが、中川裁判長は「取り調べにより得られた自白に基づいて起訴されたものではない」として認めなかった。

黙秘していた生田被告は、男性検事から「検察庁を敵視するってことは反社(反社会的勢力)や」などと自白を迫られたとして国に損害賠償を求める訴訟を起こした。最高検も取り調べを「不適正」と認定した。

判決で中川裁判長は詐欺罪について「資金還流と架空取引による決算報告書を利用し、虚偽の見積書を作成した」と指摘。特別背任罪についても「個人的な負債の支払いに、取引を装って会社資産を流用した」として無罪主張を退けた。

判決によると、生田被告は2020年、金融機関3社から計約22億3100万円を詐取し、18~19年には会社資金計3億9400万円を賭博の借金返済に充て、同社に損害を与えた。

〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)

2026年03月13日 15時52分


関連記事

政治・行政ニュース

社会・経済ニュース

スポーツニュース