
インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷やデマで名誉を傷つけられたとして、女性支援団体「Colabo(コラボ)」(東京)と代表の仁藤夢乃さん(36)が「暇空茜」を名乗る男性に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は男性の上告を退ける決定をした。12日付。男性に計220万円の賠償と投稿の削除を命じた一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、男性は2022年、コラボや仁藤さんが生活保護費の不正受給に関与しているなどとネット上に投稿した。一審東京地裁は24年7月、投稿内容は真実でないとして名誉毀損(きそん)を認定。二審東京高裁も25年4月、一審と同様の判断を示した。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区(AFP時事)
2026年03月13日 19時58分