
弁護士資格のない事務員らに法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁提携)罪に問われた元衆院議員で弁護士の今野智博被告(50)の判決が18日、東京地裁であった。大川隆男裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
大川裁判長は、事務員らによる投資詐欺の被害状況の聴取などは法律事務に当たると認定。その上で、「(弁護士である)今野被告の指示や判断に基づかず、事務員らに今野被告の名義を使用させた」と述べ、弁護側の無罪主張を退けた。
判決によると、今野被告は2023年12月~24年1月、無資格の男らが詐欺被害者5人の法律事務を取り扱う際、弁護士印の印影を使用させるなどして、自己の名義を利用させた。
今野被告は12年の衆院選に自民党公認で出馬し初当選。2期務めた後、17年の衆院選で落選した。
〔写真説明〕今野智博
元衆院議員、弁護士(今野法律事務所ホームページより)
2026年06月18日 11時37分