
北海道旭川市で2024年、女子高校生=当時(17)=をつり橋から落下させ殺害したとして、殺人罪などに問われた無職内田梨瑚被告(23)の裁判員裁判の判決が22日、旭川地裁であった。田中結花裁判長は殺人の実行行為に当たると認めた上で、「多大な絶望感や恐怖心を味わわせて繰り返し死を迫った、残虐で卑劣な犯行だ」と述べ、求刑通り懲役27年を言い渡した。
弁護側は、殺意はなく殺人の実行行為もしていないと主張していた。これに対し、判決は女子高生が内田被告らの執拗(しつよう)な暴行、脅迫によって心身共に追い詰められ、相当衰弱した状態にあったと指摘した。
さらに「死ね」「落ちろ」などと繰り返し怒鳴られ、「命令に応じて落ちる以外の行為を選択できない精神状態にあった」と判断。「橋から誤って落下したか、自ら落下したかのいずれであっても、殺人の実行行為に該当すると認められる」と結論付けた。
その上で、内田被告は激情に駆られて女子高生の人格や尊厳を踏みにじったと非難。「(女子高生は)急流の中で溺死するという想像を絶する苦しみの中、尊い生命を奪われており、結果は重大だ」とした。
判決理由の朗読中、男が大声を発しながら廷内に乱入し、一時休廷となる場面もあった。
判決によると、内田被告は24年4月18~19日、一審で懲役23年が確定して服役中の女(21)らと共謀。SNSの投稿を巡りトラブルになった女子高生を旭川市の神居大橋の欄干に全裸で座らせ、川に転落させて殺害するなどした。
〔写真説明〕女子高生殺害事件の判決公判が行われる旭川地裁の法廷=22日午後、北海道旭川市(代表撮影)
2026年06月22日 20時58分