
広島市で2024年、顧客だった80代女性から現金を奪い、住宅に放火して殺害しようとしたとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた元野村証券社員、梶原優星被告(31)=懲戒解雇=の控訴審判決が23日、広島高裁であった。畑山靖裁判長は懲役18年とした一審広島地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
弁護側は「殺意を認定した一審判決には事実誤認がある」と主張したが、畑山裁判長は一審に続き、「女性が睡眠薬で昏睡(こんすい)状態になったと認識した上で現金を盗んだ」と認定。証拠隠滅のため、死亡する危険性が高いと認識しながら放火したと判断した。
その上で「大手証券会社の営業担当者として、財産状況を把握し自宅に出入りできた立場を悪用した」と指摘。「一連の動機、経緯は短絡的かつ身勝手だ」と非難した。
一、二審判決によると、梶原被告は24年7月28日、広島市西区の女性宅に侵入して現金約1800万円を奪い、放火して殺害しようとした。同月22日ごろ~24日には現金約800万円を盗んだ。
〔写真説明〕広島高裁=広島市中区
2026年07月23日 16時05分