
出入国在留管理庁は3日、外国人の在留許可手続きに関し、手数料の改定額を定めた政令案を発表した。在留資格変更と在留期間更新は現行の一律6000円を、期間に応じて1万~7.5万円に引き上げる。永住許可は現行の1万円を20万円に増額。同日からパブリックコメント(意見公募)を実施し、10月に施行する方針だ。
手数料引き上げは、在留外国人の急増に伴う経費を捻出するため。5月に成立した改正入管難民法に盛り込まれた。
政令案では、在留資格変更と在留期間更新のいずれも、許可される在留期間が3カ月以下は1万円。在留期間が長くなるほど手数料も上がり、1年は3万3000円、3年以上5年未満6万4000円、5年以上7万5000円などと定めた。3カ月超から可能なオンライン申請なら、3000~1万円割り引かれる。永住許可は窓口申請のみの対応となる。
手数料の減額対象者に関するガイドラインも発表された。(1)生活保護法に規定する「要保護者」に準ずる程度に困窮している者(2)人道上、配慮する必要がある者―の双方に該当する場合、在留は1万円、永住は2万円に減額できる。
改正法は手数料の上限を、在留は10万円、永住は30万円と規定。実際はこの枠内で政令で定めることになっている。
【時事通信社】
〔写真説明〕出入国在留管理庁が入る中央合同庁舎6号館=東京都千代田区
2026年07月03日 14時17分