
岐阜市のごみ処理施設で補修作業中に起きた火災を巡り、同市が管理運営会社「荏原環境プラント」(東京)に解体費用など約46億円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が7日、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)であった。争点だった火災と解体費用の因果関係について、小法廷は「否定できない」と判断。損害額に含めなかった二審名古屋高裁判決を破棄し、金額算定のため審理を同高裁に差し戻した。
小法廷は、施設の耐用年数38年のうち約18年しか経過しておらず、近い将来に解体する予定は見受けられないと指摘。「いずれ解体されるからといって、直ちに火災との因果関係は否定されない」と判断した。賠償額の算定方法についても、火災後に市が免れた運転管理費用を差し引いてから過失相殺すべきだとした。
判決によると、火災は2015年10月、施設の補修で同社従業員が溶接作業をしていた際に発生。岐阜市は施設を解体した。
二審は24年5月、解体費を除いた約6億円の賠償を命じ、岐阜市が上告していた。
同社は「判決を精査し、適切に対応する」とコメント。柴橋正直・岐阜市長は「市の主張に一定の理解が示された」とした。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区
2026年07月07日 19時02分