
クレジットカードの決済端末機などを販売後に預かって運営する違法な販売預託商法をしたとして、消費者庁は31日、預託法違反で「リア・エイド」(大阪市)に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。2022年の同法改正で販売預託が原則禁止されて以降、措置命令は2件目。
消費者庁によると、同社は22~25年、第三者に使用させることで運営収益から配当が得られるとうたい、決済端末機(1台55万円)、LED(発光ダイオード)ビジョン(1口220万円)の売買契約をしていた。勧誘や運営は別事業者に委託していた。
延べ692人が契約し、総額は約19億5000万円に上った。決済端末を約1億5000万円分契約した個人もいたという。22年6月~今年1月、同社の信用性などを巡り、全国から21件の相談が消費生活センターに寄せられた。
リア・エイドの話
措置命令で指摘された内容は全て事実。再発防止に努める。契約は無効とし、返金を含めしっかり対応する。
〔写真説明〕預託法違反で消費者庁の措置命令を受けた「リア・エイド」の勧誘パンフレット=31日、東京都千代田区
2026年03月31日 18時28分