
自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、約5100万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われ、一審東京地裁で罰金の有罪判決を受けた元参院議員大野泰正被告(67)と元政策秘書岩田佳子被告(62)の弁護人が6日、不服として控訴した。検察側も同日、一部無罪を不服として控訴した。
東京地裁は6月23日、最大派閥だった「清和政策研究会」(旧安倍派)の販売ノルマを超えたパーティー券収入について、還流再開が決まった2022年分のみ有罪とし、大野被告に罰金60万円、岩田被告に同20万円を言い渡した。一方、18~21年分については大野被告が記載義務を認識していなかった可能性が否定できないとして無罪とした。
判決によると、大野被告らは22年分の収入について、帳簿を作成していた秘書と共謀し、清和政策研究会からの還流分1120万円を、同被告の資金管理団体「泰士会」の収支報告書に記載しなかった。
〔写真説明〕東京地裁
2026年07月06日 12時44分