【ブリュッセル時事】国際司法裁判所(ICJ、オランダ・ハーグ)は22日、パレスチナ自治区ガザでの人道支援を巡り、同地域を占領下に置くイスラエルには、国際機関や第三国の救援活動を妨げない国際法上の義務があるとの勧告的意見を出した。民間人の飢餓を戦闘手段として利用してはならないとも強調した。
ICJの岩沢雄司所長は、イスラエルはパレスチナ住民に対し、食料や燃料、医薬品など生活に不可欠な物資を確保する責務を負うと指摘。救援要員や医療従事者らを保護するとともに、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)などの支援活動を妨げてはならないとした。
国連総会は昨年12月、イスラエルの国際法上の義務について、ICJに法的見解を示すよう求める決議を採択していた。勧告的意見に法的拘束力はないが、イスラエルへの国際的圧力が一段と強まる可能性がある。イスラエル外務省は声明で「勧告的意見を断固として拒否する」と反発した。
【時事通信社】
〔写真説明〕22日、オランダ・ハーグで、パレスチナ自治区ガザでの人道支援を巡りイスラエルに勧告的意見を出した国際司法裁判所(ICJ)の岩沢雄司所長(手前)(AFP時事)
2025年10月23日 07時47分