同性婚訴訟、二審初の「合憲」=5件は「違憲」、判決出そろう―最高裁が統一判断へ・東京高裁



同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、トランスジェンダー男性ら性的少数者8人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。東亜由美裁判長は「合憲」と判断し、賠償請求を棄却した。一審東京地裁は「違憲状態」としていた。

全国で起こされた計6件の同種訴訟で、先行した5件の高裁判決はいずれも「違憲」としていた。これで二審判決が出そろい、今後、最高裁が統一判断を示す見通し。

判決で東裁判長は、婚姻の自由を定めた憲法24条1項は、異性同士が結び付く関係を「婚姻」としていると指摘。現在は同性同士の事実婚関係も一つの家族の姿として受け入れられているが、同項が同性婚を保障しているとは言えないとした。

結婚制度は「夫婦とその子」を基本的な家族の姿と想定しており、男女による子の生殖が今なお通常の方法であることから「夫婦を法律上の男性と女性と解釈することは合理性がある」とも指摘。現行規定による区別は、法の下の平等を定めた14条1項に違反しないと判断した。

また、個人の尊厳に立脚した婚姻制度を求める24条2項に照らしても、直ちに合理性を欠き、国会の裁量を超えるものではないとして、合憲と結論付けた。

一方で、性自認や性的指向に基づく法令上の取り扱いは重要な法的利益で、同性婚に関する国会審議が始まらない状況が続けば、幸福追求権を定めた13条や14条1項との関係で「違憲は避けられない」と警鐘を鳴らした。

一審東京地裁は昨年3月、現行法の規定は24条2項に違反する状態だと判断。原告側が不服として控訴していた。

【時事通信社】 〔写真説明〕同性婚訴訟の東京高裁判決を受け、横断幕を手にする原告ら=28日、東京・霞が関

2025年11月28日 16時42分


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