法務省は29日、悪質な自動車運転に適用する「危険運転致死傷罪」の要件を明確化するため、スピード違反や飲酒運転の数値基準を盛り込んだ法改正案を法制審議会(法相の諮問機関)刑事法部会に提示した。現行法の要件があいまいで司法判断にばらつきが生じている現状を踏まえ、線引きを明示する狙いがある。
現行法はスピード違反に関する要件を「進行を制御することが困難な高速度」と規定。これに対し法務省は、制限速度が時速60キロ超の高速道路などで、その制限速度を(1)50キロ超で走行(2)60キロ超で走行―した場合の2案の基準を提示。制限速度が時速60キロ以下の一般道では(1)40キロ超で走行(2)50キロ超で走行―との案を示した。
飲酒運転の現在の要件は「正常な運転が困難」としている。これに関し、体内アルコール濃度の検査で呼気1リットル当たり(1)0.25ミリグラム以上(2)0.5ミリグラム以上―の2案をまとめた。
ただし数値基準を下回っても、正常な運転が難しい場合や、危険回避が著しく困難な場合には適用できる余地を残した。また、タイヤを意図的に滑らせて走行する「ドリフト走行」を新たに適用要件に加えることも検討している。
【時事通信社】
2025年09月29日 21時15分
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