石材会社役員に懲役25年=住職殺害「卑劣な犯行」―東京地裁



東京都足立区の寺で2023年7月、男性住職=当時(70)=を練炭で一酸化炭素(CO)中毒にさせて殺害したとして、殺人罪などに問われた石材会社役員、青木淳子被告(66)の裁判員裁判の判決が30日、東京地裁であった。伊藤ゆう子裁判長は「卑劣な犯行だ」として懲役25年(求刑懲役30年)を言い渡した。

弁護側は事件当時、寺の敷地内にある事務所で作業していたと無罪を主張したが、伊藤裁判長は不自然で信用できないと判断。同社社長の男(52)=殺人罪などで懲役25年が確定=との共謀が成立すると認定した。

その上で、青木被告は練炭を運ぶなど実行行為の一部を担っており、男と刑事責任に大きな差はないと結論付けた。

2026年01月30日 17時15分

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