再審手続き、迅速化は不透明=期日指定盛り込まれず―国選弁護制度も見送り・法制審要綱案



法制審部会が取りまとめた要綱案には、再審請求手続きで裁判所に速やかな期日指定を求める規定が盛り込まれなかった。再審請求事件が長期間にわたり放置されることが少なくない中、迅速化につながる制度改正となるか不透明だ。

期日指定の重要性は日弁連推薦の弁護士委員らが訴え続けていた。当初は部会でも論点として議題に入っていたが、取りまとめに向け法務省が用意した試案には入らなかった。

委員で、袴田巌さん(89)の再審開始決定を出した元裁判官の村山浩昭弁護士は「期日指定をして、記録に残せば、ここまで審理が進んだと分かり、迅速化につながる」と説明する。

再審請求手続きで捜査機関保有の証拠請求を受け、裁判所が開示命令を出したり、請求を却下したりした場合、検察と弁護人双方が即時抗告できる規定も入った。証拠開示を巡って上級審でも争われることが想定され、委員の鴨志田祐美弁護士は「審理に一層時間がかかる」と指摘する。

再審請求する元被告をサポートする国選弁護制度も当初の論点に挙げられていたが、結局見送られた。弁護士を雇える金銭的な余裕がない場合、元被告が自分で新証拠などを用意しなければならない。村山弁護士は「弁護人がいない事態が想定され、それで良いと(部会の多数は)言っている。こんな法律はおかしい」と強調した。

〔写真説明〕裁判所(資料)

2026年02月03日 07時10分


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