
16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米軍嘉手納基地(沖縄県)所属の空軍兵ブレノン・ワシントン被告(26)の上告について、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は棄却する決定をした。1月30日付。懲役5年とした一、二審判決が確定する。
一、二審判決によると、被告は2023年12月、少女が16歳未満と知りながらわいせつ目的で車に乗せて自宅に連れ込み、下半身を触るなどした。
弁護側は無罪を主張したが、一審那覇地裁は24年12月、被害を訴える少女の証言は十分信用できると認定。少女が16歳未満と認識しながら同意なく犯行に及んだと判断した。二審福岡高裁那覇支部も25年9月、一審判決を支持し、被告側控訴を棄却した。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区(AFP時事)
2026年02月03日 18時01分