薬の通販、定期購入トラブル多発=返金や解約、分かりにくいケースも―国民生活センター「画面よく確認を」



医薬品の通信販売を巡り、定期購入に関するトラブルが多発している。返金や解約の条件が分かりにくいケースもあるとして、国民生活センターは、最終確認画面などで契約内容をよく確認してから注文するよう呼び掛けている。

全国の消費生活センターなどへの相談件数は2024年度に2066件と、前年度の1.5倍に増加した。年齢別では不明と無回答を除き、70代以上が57%を占め、60代が24%と続いた。25年度の相談件数も、既に10月末時点で1481件に達した。

70代の男性は、インターネットの広告で見つけた水虫の治療薬を購入。単品で注文したはずが、4個ずつ届く定期購入契約になっていたため解約を申し出たところ、初回での解約はできないと言われ、昨年5月に消費生活センターに相談した。

60代の女性は、動画配信サイトの広告を見て購入した「手足のしびれが取れる」とうたう医薬品を数回使用したところ、発疹が出た。返品しようとしたが「定期購入契約のため、すぐには解約できない」と断られ、昨年6月に同センターに相談を寄せた。

ネット上で一般用医薬品(市販薬)を販売できるのは、医薬品医療機器法(薬機法)で許可を得たドラッグストアなどに限られる。販売サイトには、店舗の所在地や商品の陳列状況などの情報を掲載する必要がある。

国民生活センターは、薬機法で定められた必要事項がサイト上に適切に表示されているかや、最低購入回数の縛りがあるかなどを注文前に確認するよう促している。医薬品には副作用のリスクもあるため、購入前にかかりつけ医などに相談することも必要だとしている。

〔写真説明〕薬(資料)

2026年02月03日 14時31分


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