再雇用の基本給格差、不合理=「職務給の性質、同じ」―自動車学校訴訟、差し戻し審・名古屋高裁



定年後再雇用の基本給を巡り、自動車学校元嘱託職員が正職員との待遇格差は不当だとして差額分の支払いを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は26日、「正職員の基本給は職務給としての性質が大きな割合を占め、嘱託と同質だ」として格差は不合理と判断した。一審名古屋地裁判決を変更し、会社に一部差額分の支払いを命じた。

一審と差し戻し前二審は、基本給の差が60%を下回る部分を不合理と認定したが、最高裁が「基本給の性質や支給目的を踏まえ検討すべきだ」との判断枠組みを示して審理を差し戻し、基本給を巡る同一労働同一賃金訴訟として高裁判断が注目された。ただ、高裁は55~57%を下回る部分を不当だとした。差額分の支払いは一審より少額となり、原告側は上告する意向。

訴えたのは、名古屋自動車学校の元嘱託職員2人。主任を退任した以外は仕事内容が変わらないのに、再雇用後は基本給が月約16万~18万円から半分以下の7万~8万円台に減額され、労働契約法旧20条(現パートタイム労働法8条)が禁じる不合理な待遇差だと主張していた。

2026年02月26日 17時59分

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