暴行認めず、男性に無罪=女児意識不明―大阪地裁



交際相手の次女で、生後4カ月だった女児の頭部に暴行を加え、意識不明にさせたとして、傷害罪に問われた国司浩一被告(47)の判決が13日、大阪地裁であった。三輪篤志裁判長は、低酸素脳症などが原因の可能性を否定できないと判断。「被告が暴行を加えた事実を認めることはできない」として無罪(求刑懲役6年)を言い渡した。

国司被告は2021年3月、大阪府茨木市内の交際相手の自宅で、女児の頭部に何らかの方法で暴行を加え、急性硬膜下血腫など回復する見込みのないけがをさせたとして22年に逮捕、起訴された。女児は5歳になった現在も意識が戻っていない。

頭部に外傷はなかったが、交際相手がごみ捨てに出た約5分間で容体が急変したことから、検察側は「暴行が可能だったのは、一緒にいた被告しかおらず、泣きやまない女児にいら立ちを募らせていた」と主張していた。しかし、三輪裁判長は「推認力に限度がある」と指摘。「被告の暴行以外の可能性を排斥するような特異な状況とは言えない」と結論付けた。

判決言い渡し後、国司被告は「ありがとうございました」と裁判官に向けて一礼。その後、大阪市内で記者会見し、「ほっとした。ちゃんと判断していただいて良かった」と述べた。

上野正晴・大阪地検次席検事の話

判決内容を精査し、適切に検討したい。

〔写真説明〕無罪判決後、記者会見する国司浩一被告=13日午後、大阪市北区

2026年03月13日 18時24分


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