同居していためい=当時(6)=に暴行を加えて死なせた上、遺体をコンクリート詰めにして押し入れに遺棄したとして、傷害致死などの罪に問われた飯森憲幸被告(42)の裁判員裁判の判決が13日、大阪地裁であった。伊藤寛樹裁判長は「いたいけな児童に容赦のない攻撃を加えて命を失わせた」として懲役8年(求刑懲役12年)を言い渡した。
伊藤裁判長は、言いつけを守らないめいに腹を立てた被告が「説教する過程で短絡的に怒りを募らせ、できるはずの加減をしなかった」と指摘。一方で「長期間または多数回にわたり被害者を虐げていた犯行ではない」と判断した。
その後、同居していた父親と示し合わせて遺体をコンクリート詰めにして18年間置き続け、立ち退きを求められて遺棄したとして、「死亡の事実および自己の一連の行いを隠蔽(いんぺい)しようとした」と批判した。
判決によると、飯森被告は2006年12月下旬から07年1月上旬ごろ、大阪市平野区内の当時の自宅で、めいの岩本玲奈さんの脇腹や胸を多数回蹴るなどして外傷性ショックで死亡させた。
2026年03月13日 17時19分
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