女性にテキーラ32杯を飲ませてホテルに連れ込み、急性アルコール中毒で死亡させたとして、わいせつ略取と準強制性交致死の罪に問われた会社役員、板谷博希被告(44)の裁判員裁判の判決が13日、名古屋地裁であった。蛯原意裁判長はわいせつ目的で短時間に多量を飲酒させたと認定し、懲役14年(求刑懲役16年)を言い渡した。
蛯原裁判長は、初対面の女性に22杯目を飲ませた際にホテルへの誘いを断られていたことから、23杯目を促した時点でわいせつの意図があったと指摘。その後の約10分間でさらに10杯飲ませ、女性が意識を失っていたのに介抱するそぶりもなかったとして、「性欲のはけ口として扱っており、人格を無視し身勝手だ」と述べ、無罪主張を退けた。
判決によると、板谷被告は2023年5月7日、名古屋市中区のバーで店員を通じて呼び出した女性=当時(25)=にテキーラをショットグラスで32杯飲ませてホテルに連れ込んだが、重篤な状態に気付いて性的暴行を断念。約1カ月半後に搬送先の病院で急性アルコール中毒による低酸素脳症で死亡させた。
2026年03月13日 17時49分
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