欠格条項で退職「おかしい」=警備業法の就業制限巡り弁論―一、二審は違憲判断・最高裁大法廷



成年後見制度を利用した障害者らの就業を認めない改正前の警備業法の「欠格条項」により退職を強いられた男性が、同条項は違憲だとして国に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が14日、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)で開かれた。男性が意見陳述し、「仕事を辞めなければいけないのはおかしいと思う」と訴えた。

一、二審は同条項を違憲と判断し、国に賠償を命じていた。国側は二審判決の破棄を求め、審理は結審。判決期日は後日指定される。大法廷が改めて憲法判断を示すとみられる。

一、二審判決によると、警備員の仕事に従事していた軽度知的障害のある男性は、2017年に成年後見制度の利用を開始。欠格条項に該当するとして退職を余儀なくされた。同条項は19年の法改正で廃止された。

弁論で男性は「何で、という思い。働くことが好きだ」と述べた。原告側代理人は、欠格条項が職業選択の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反し、放置した国が賠償義務を負うのは明らかだと主張した。

国側の代理人は、同条項には合理性や必要性があったなどとした上で、違憲が明白だったとは言えず、賠償の対象外だと述べた。

〔写真説明〕就業制限違憲訴訟の上告審弁論のため、最高裁に向かう原告側弁護団=14日午後、東京都千代田区

2026年01月14日 20時30分


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