アイヌのサケ漁業権、二審も認めず=「財産権」の側面―札幌高裁



北海道浦幌町のアイヌ民族団体が、川でのサケ捕獲はアイヌ固有の権利として、地元の河口周辺での漁業権の確認を国と道に求めた訴訟の控訴審判決が2日、札幌高裁であった。斎藤清文裁判長(角井俊文裁判長代読)は、請求を認めなかった一審札幌地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。

原告側は、浦幌十勝川の河口周辺でのサケ漁は歴史や慣習によって培われた、アイヌの生業としての経済活動だと主張した。斎藤裁判長は、幸福追求権を定めた憲法13条により「アイヌの人々は固有の文化を享有する権利を有する」と認める一方で、河口での漁業権については「特定の集団が排他的にサケ漁を営む権利で、財産権としての側面が強い」と指摘。河川でのサケ捕獲を原則禁止とした水産資源保護法がアイヌの権利を「不当に制約するものとは認められない」と結論付けた。

判決後に記者会見した、原告の民族団体「ラポロアイヌネイション」の長根弘喜会長は「アイヌとして自由に魚を捕ることが難しい問題だと実感した」と話した。市川守弘弁護団長は「経済活動を含めた文化でなければ、単なる博物館の展示物と同じだ」と批判した。

2026年07月02日 19時37分

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